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相続お役立ち情報

相続登記が義務化されました

2024年4月1日から不動産の相続登記が義務化されました。不動産の相続人は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されます。

 

相続人申告登記とは

相続登記の義務化に伴い、新たに「相続人申告登記」の制度が新設されました。相続による不動産取得を知ってから3年以内にこの申出をした相続人は、相続登記義務懈怠による10万円の過料を免れることができます。

戸籍の広域交付制度が始まりました

相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡まで、すべての戸籍を集める必要があります。以前は、本籍地を何度か変更している場合は、死亡の記載がある戸籍謄本からそれ以前の本籍地を確認し、その管轄の市区町村役場に順に遡って請求する方法しかありませんでした。しかし、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、1か所の役場で亡くなった方のすべての戸籍を取得できるようになりました。

相続土地の国庫帰属制度

相続土地の国庫帰属制度とは、山林を相続したが自分では管理ができず活用することもできない場合や、原野商法で購入してしまった土地を相続したが売ろうにも買い手が付かない場合などに、当該土地を国に引き取ってもらう制度です。令和5年4月27日から運用開始されました。

相続手続きでお困りなら

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 わからない

■終活を考えているが、自分の財産をどうするか悩んでいる

■何から手をつければ良いかわからない

司法書士みらい事務所では、このようなお悩みをお持ちの方へ相談・手続きなどのサポートをご提供しています。初回の相談は無料でお受けします。

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