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相続が発生したら

相続が発生すると、相続人はプラスの財産とマイナスの財産(負債)の両方を相続することになります。

プラスの財産

  • 不動産(土地、戸建て、マンションなど)
  • 不動産上の権利(借地権、借家権など)
  • 金融資産(現金、預貯金、株式、貸付金、小切手など)
  • 動産(自動車、家財、骨董品、宝石、貴金属など)
  • その他(電話加入権、ゴルフ会員権、著作権など)

マイナスの財産

  • 借金(借入金、住宅ローン、買掛金、クレジットカードの残債務など)
  • 税金関係(未払いの所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料など)
  • その他(保障債務、連帯債務、未払い家賃など)

プラスの財産が多い場合、相続税の申告が必要となります。相続税の申告は10か月以内にする必要があります。マイナスの財産が多い場合、相続放棄するには3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

各手続きの期限が決まっているので、早めに相続人の確定、相続財産の確定をする必要があります。

 

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