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抵当権抹消

住宅ローンの抵当権が設定されている場合、完済しても法務局に抹消登記を申請しなければ不動産に担保が付いた状態が続きます。ローンを組んだ当初から現在までに銀行の合併やご自身の住所の変更があると、抵当権抹消の前提として別の登記申請も必要となります。

  • 住宅ローンを完済した
  • ローン完済時に銀行から書類を受け取ったが放置している
  • 銀行から受け取った抵当権抹消書類を紛失してしまった
  • 平日時間が取れない

上記以外でも、抵当権抹消登記についてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

当事務所の特徴

初回相談無料

当事務所では、抵当権抹消登記に関するご相談は初回無料で承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

遠方の不動産でも対応可能

全国どちらの不動産でも対応いたします。

来所不要で手続き可能

ご来所いただけない場合でも、郵送とお電話で手続きが可能です。

抵当権抹消の料金表

抵当権抹消 10,000円~
住所変更・氏名変更(必要な場合) 10,000円~

※上記料金に加えて、登記に係る税金(登録免許税)がかかります。

※上記料金は税別です。

抵当権抹消手続きの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお電話かメール、LINEでお問合せください。

当事務所から何点か簡単な聞き取りをさせていただきます。

また、ご来所の希望日時がございましたらご希望の日時をお伝えください。

書類の受領

金融機関から受け取られている抵当権抹消書類を、弊所にご持参いただくかご郵送でお送りください。不足書類や追加で必要な書類がある場合はご案内させていただきます。

また銀行から受領した書類を紛失されている場合は、その旨おしらせください。

登記申請

書類が全て揃い、ご本人様確認ができましたら、登記の申請をいたします。完了後は抹消書類一式と、登記簿謄本をお渡しいたします。

抵当権抹消手続きを利用された事例

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フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/11/21
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司法書士みらい事務所

1階にローソンがある建物の7階になります。

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