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相続登記が義務化されました

これまで義務ではなかった不動産の相続登記が、2024年(令和6年)4月1日より義務化されました。

不動産を相続した人は、相続の開始(被相続人の死亡)及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。

被相続人の死亡を知らなかったり、被相続人が不動産を所有していることを知らなかった場合は、相続登記の義務は発生しません。

また、相続登記の義務化は過去の相続についても適用されるので、過去に不動産の相続したものの相続登記をしていなかった場合、施行日から3年以内、すなわち2027年4月1日までに相続登記をしなければなりません。

正当な理由がなく期限内に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が科されます。

過料を科されないよう、早めの相続登記手続きをおすすめします。

また、相続登記の義務化に伴い「相続人申告登記」の制度が新設され、法務局に相続人であることの申出をすると過料を免ることができます。

 

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