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相続人申告登記

相続人申告登記は、不動産所在地の管轄法務局において、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申し出ることにより行います。この申出をした相続人は、相続登記の義務を履行したとみなされ、その相続人の住所・氏名等が登記官の職権で登記されます。

相続による不動産取得を知ってから3年以内にこの申出をした相続人は、相続登記懈怠による10万円の過料を免れることができます

相続人申告登記を行うにあたって、他の相続人の同意は必要なく、各相続人が単独で行うことができます。相続人申告の申出手続きでは、法務局に支払う費用(税金)はかかりません。相続登記の義務を履行したとみなされるのはあくまで申出をした相続人のみですが、他の相続人の分についても代理での申出をすることができます。

ただし相続人申告登記がなされた場合でも、その後遺産分割協議をして不動産所有権を取得した相続人は、遺産分割協議の日から3年以内に所有権移転の登記を申請しなければ10万円以下の過料が科せられるので、注意が必要です。

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